浮気調査の基礎知識 PR

不倫されてる?疑いが確信に変わったときに必ず優位に立てる方法

不倫されてる?疑いが確信に変わったときに必ず優位に立てる方法

夫婦生活が長くても短くても、「あれ?夫の様子が何となくおかしい…」ということはあるかもしれません。

そんなとき、あなたはどうしますか?

  • 気のせいかもしれないので、そのまま様子を見る
  • 気になって仕方がないので、直球勝負で聞いてみる
  • ご主人を監視する

これらのどれかをされるのではないかと思います。

この中で、「様子を見る」というのが、実は一番多いのです。これを選ぶ理由は、一番夫婦生活を安定的に続けられるからとおっしゃる方が多いのですが、本当にそうでしょうか。

本当にご主人に不倫をされていたとしても、あなたはそのままの考えでいられますか?

「不倫の証拠なんて、いつでも掴める」と思っているかもしれませんが、そんなことはありません。

あなたがご主人の浮気を怪しんできたときに、あなた自身の行動や言動にも変化が出てくるのです。

そうなってからでは、ご主人も何か身の危険を察知するので、浮気相手とのデートを控えるようになり、水面下でのやり取りが増えるので証拠を掴みにくくなってしまうのです。

そうならないように、この記事では不倫をされた(かもしれない)方に読んでほしい内容をまとめましたので、参考にしてくださいね。

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「不倫されてるかも…」と感じたら取るべき行動

不倫を疑ったら、以下の2つは早い段階から準備をすることをおすすめします。

(1)不倫の証拠を集める

不倫の証拠を集めるといっても、いきなり「ラブホテルに出入りする写真」を撮影することは難しいです。

私たち探偵も、いきなり証拠の写真を撮れるようになったわけではありません。

もしも、あなたが自分で不倫の証拠をつかもうとしているところを、ご主人にバレてしまえば、証拠をつかむことが難しくなってしまうことは想像できると思います。

最初から決定的な証拠をつかもうとはせずに、できることから始めてください。

不倫の調査は、あなたが思っている以上に精神的にも体力的にも負担が大きくかかるものなのです。

そのため、毎日のご主人の様子を簡単にメモしておく、クレジットカードの明細を共有してもらう、大まかなご主人の予定を把握しておくなど、負担のかからないところから始めてください。

テレビドラマなどで、探偵が不倫現場の写真を撮っているシーンなどありますが、そんなに簡単なものではありません。

ただ写真を取ればいいのではなく、今後のことを考えて「法的に有効になる写真」を撮らなければ、あまり意味がありません。

焦るあまりに、証拠をつかむのを失敗してしまえば、ご主人と浮気相手は慎重になり、本来の何倍もの時間を必要とする可能性もあります。

今すぐに不倫の証拠が欲しいのであれば、早めに探偵に相談してください。

(2)夫婦・家族の今後を考える

夫婦生活を送ってきた中で、今まで一度も“離婚”という言葉が頭をよぎったことがない方もいると思います。

しかし、不倫を疑ってしまえばどうしても考えざるを得ません。

子どもがいれば、「子どもの将来のためには、この不倫の事実は墓場まで持っていくべきなのか…それとも離婚していいのか…」と葛藤が続くと思います。

不倫の証拠をつかんでからでかまいませんので、あなたの気持ちを確かめておくことが必要です。

一人で考えていると、どうしても暗い気持ちから抜け出せないと思います。

MRには不倫の相談のプロフェッショナルがいます。一人で悩まずに一度話をしてみませんか?

不倫をされた側で一番重要なことは、“不倫の確かな証拠”を持っていること、そして“自分のプライドを保つこと”です

不倫をされて、相談にきてくださった方の中には「離婚の決心はできないけれど、そのいつかのためのお守りとして持っている」というくらい大事なものです。

あなたのプライドを守るのは自分を守るための最低限の鎧です。守るべきプライド、捨てるべきプライドをじっくり見極めてください。

不倫を疑っていてもやってはいけない行動

傷付けられた気持ちを少しでもスッキリさせようと、普段しないようなことをしてしまったり、情緒不安定になってしまうかもしれません。

そうならないように、自分なりのリラックス方法をいくつかあるといいですね。

精神的な部分は抑えようとしても難しいかもしれませんが、ご主人に対する態度には少し注意してくださいね。

(1)束縛・監視する

不倫を疑ったときに無意識にやってしまいがちなのが、ご主人に対して束縛してしまったり、行動を監視しすぎることです。

これは私も経験がありますが、まだ不倫がバレていないと思っているご主人と喧嘩のもとになります。

妻であるあなたにバレていないと高を括っているので、急に束縛したり、ご主人の行動に口を出されるのは、ご主人にとってイライラの原因になります。

不倫相手への熱量が冷めてきているタイミングであれば、この行動は結果的に関係の甲斐性につながる可能性がありますが、まだ不倫相手に対して熱量が高い場合は、ご主人のあなたに対する印象が「口うるさい旦那を立てない、可愛げのない妻」という風になってしまう可能性もあります。


普段通りに過ごすことが理想ですが、それをすることであなたへのストレスがさらに増えてしまっては元も子もありません。

ストレスが目に見えてわかるようになってからでは遅いのです。

もちろん“今”の生活も大切ですが、あなたがご主人と今後をどうしていきたいのか、“人生の進路を決断するタイミング”が来ていることを頭の片隅にいれておくことも大切です。

決して、「私はまだ大丈夫」と自分を催眠術にかけるようなことをしてはいけません。

あなたを一番ストレスから守り、大事にできるのはあなた自身なのですから。

(2)深く詮索しない

「どんな女と一緒にいるんだろう」、「どこでデートしているんだろう」、ご主人がどんな女性と過ごしているのか気にするあまり、ご主人に詮索してしまい過ぎる場合があります。

実際に相談にいらした方で例を挙げますね。

タレントだと誰が最近は気になるのか聞きだし、自分とタイプがあまりにも違うので「不倫相手はそのタレントに似ている女性だ!」とご自身の想像の中で確信してしまい、ご主人のSNS上での相互フローしている女性の中で、そのタレントに似ている女性を見つけ出し、彼女を奥様もフォローして、いつご主人が登場するのかアップされるたびに確認をされていたそうです。

しかし、実際に不倫調査をしてみると不倫相手の女性は、そのタレントさんとは全く似ていない、どちらかというと奥様に似ている女性でした。

頭が混乱している中で間違った情報を信じてしまった結果です。

もしも、奥様がそのタレント似の女性に対して、暴言を吐いてしまっていたら、その全く不倫とは関係ない女性から脅迫罪で逆に訴えられてしまう可能性もありました。

詮索したい気持ち、本当にわかります。

ですが、このように間違っているのにそれを正しいと思い込んでしまうほど、正常ではいられなくなってしまうこともあります。

ご自身ですべて解決しようとせずに、誰かに相談するという選択肢をよういしてくださいね。

(3)セックスの拒否

「日本人はセックスに対して積極ではない」という言葉を聞いたことはありませんか?

海外に比べると、セックスを楽しんでいるのではなく、義務感からしているという話もありますよね。

なかなかセックスを楽しめないと「今日は疲れてる」という一言を理由に拒んでしまうこともあると思います。

セックスを拒むのは、不倫をした・された関係ないと思います。ただしたくなかったという気持ちをカムフラージュするための理由に過ぎない場合もありますからね。

しかし、実際にご主人からのセックスの誘いを拒否し続けることで、裁判などに発展した際に不利になることがあります。
ご存じかもしれませんが、セックスを拒否するのは男性よりも女性の方が多いのです。

もしも、離婚するとなった時に、セックスを拒んでいたことを理由に慰謝料を請求される可能性もあり、もしもあなたがセックスを拒否し続けている場合に金銭面で不利な離婚になってしまう可能性も大いにありますので注意が必要です。

(4)子どもがいる場合、自分がつらいという理由だけで家に残してこない

不倫が確信に変わったら、「今すぐにでもこの家から出ていきたい!」という気持ちが沸き上がると思います。

しかしながら、子どもがいるのであればこの気持ちに一度、蓋をしてほしいのです。

なぜかというと、「親権問題」があるからです。

親権という言葉には子どもの利益のためにあるもので、「身上監護権」と「財産管理権」があります。

身上監護権とは、子どもを雨風から守れるところに住まわせ、教育して適切なしつけをする権利のことです。

財産管理権とは、子どもの財産を管理し、その財産に関して法定代理人として法律に則りきちんと管理する権利のことです。

なぜ親権について書いたかというと、身上監護権というものが、「たっぷりの愛情が子どもに向けられているのか」、「子どもを監督、保護する意志があるか」が判定の基準となるためです。

いくら不倫されて、ご主人と一緒の家にいることがつらいし我慢できないからといって、子どもを家に残して自分だけ実家に帰ってしまうと、「子どもを監督、保護する意志」がないと判断され、離婚裁判などに進展した際に親権獲得に不利になることがあります。

そのため、家にいることであなたのストレスに限界がきてしまうのであれば、一時的に子どもを連れて実家やホテルなどにいくか、まだ耐えられそうであれば、「家を出たい」という気持ちを抑えることが必要になります。

不倫されたときに優位に進める方法

あなたの持っている証拠は本当に不倫の事実を映していますか?

感情に任せて動くのは大変危険です。どのようなことを知っていればご主人や不倫相手に対して優位に進められるのか確認してください。

(1)不倫の証拠が裁判で法的効力があるのか再度確認する

この記事内にも書きましたが、どんなに不倫の鮮明な写真があったとしても法的に有効な証拠でなければ持っていても意味がありません

どんな証拠があれば、裁判でも有効で優位に進められるのかというと、ラブホテルに入る写真、出てくる写真かつ一緒に写っていることが前提です。

そして、一回だけの写真でいけません。

不貞行為を立証するには複数回の証拠写真が必要になります。

もしもあなたが既に、証拠を持っているのであればそれが法的に優位なものなのかしっかり確認させていただきますので、一度ご相談ください。

(2)不倫の慰謝料相場を確認する

ご主人と不倫相手に慰謝料請求をする場合、不倫相手だけにする場合でも請求金額は変わってきますし、ご主人と再構築を望む場合、望まない場合でも変わってきます。

不倫の慰謝料相場は、上記を踏まえて50万円~300万円と幅があります。

MRに相談に来てくださる方には、いつもお伝えしているのですが、あくまで慰謝料の相場は相場でしかありません。

「相場が100万円なら、私も100万円にしようかな…」と自らその枠の中に納まる必要は一切ありません。

あなたが、今回の不倫によって傷ついた心の傷の分だけ請求すればいいのです。

過去には、請求金額を1億円にされた方もいます。

実際に支払われた金額はもっと少なかったのですが、それでも相場以上の金額が支払われています。

この請求金額を見たご主人は慰謝料を請求されて初めて奥様のことをじっくり見たのだそうです。

約4年にわたる不倫によって奥様は深く傷つき、そのストレスから20キロも体重が減り、円形脱毛症も出ていたので、いつもご主人の前ではカツラを着用されていたそうですが、そのことにも気が付かないくらいご主人は不倫相手にのめり込んでいたそうです。

相場を知っておくことで、支払われる金額が常識の範囲内のものになっているのかの目安が分かります。

相場内で慰謝料を請求することも、傷の深さの分をプラスして請求することも、何も間違っていません

あなたの納得いく金額で請求すればいいのです。

(3)不倫相手との関係を解消させる

復縁はもちろんですが、離婚した場合でも、不倫相手とご主人が関係を続けてほしくない場合でも示談は有効です。

いきなり不倫相手のところに乗り込んではいけません。きちんと準備が必要となりますので、一人で準備するのが難しい場合は専門家にお願いしてくださいね。

不倫の証拠は、あらかじめ探偵社や弁護士などに確認してもらい、示談書や慰謝料の請求書なども作成をしておいてください。

示談書の作成については弁護士はもちろんですが、司法書士でも可能です。MRでは示談書の作成の際にも専任のカウンセラーが同席して作成していきますので、あなたの意志を最大限に盛り込めます。

「最初は話だけできればいいので、こちらも何も持たずに行きます」という相談者様もいらっしゃいましたが、不倫関係の解消とともに慰謝料を請求されることが分かれば、2回目、3回目の話し合いは来なくなり、音信不通にされてしまう可能性の方が高く、最初から「この一回で終わらせる!!」くらいの意気込みがなければ、話し合いは進みません

(4)不倫相手に求償権を行使させない

インターネットの普及とともに、慰謝料請求の流れなどが容易に調べられるようになってから、トラブルのもとになりつつあるのが「求償権」です。

求償権について簡単に説明しますね。これを知っているのと知らないのでは、慰謝料の請求が変わってくることもありますので、きちんと理解しておきましょう。

慰謝料を支払う責任は、不倫をした当事者2人にあります。
そのため、どちらか一方に慰謝料を請求して支払うことになったとしてもご主人と不倫相手の2人に支払の責任があるのです。

例を挙げますね。

Aさん:ご夫婦(夫が不倫)  Bさん:不倫相手

BさんがAさん(妻)から200万円の慰謝料を請求されて、200万円を支払ったとします。そこで、BさんはAさん(夫)に対して、「私は慰謝料の全額200万円を支払いました。あなた(Aさん夫)にも同じように責任があるのだから、あなたの分の100万円を私に払ってください」と請求することができるのです。

この権利が「求償権」です。

求償権に関するトラブルを避けるためは、「BさんがAさん(夫)に対して、求償権を放棄する」と約束をさせる必要があります。

約束させたうえで、和解書や公正証書に記載します。この記載がきちんとあれば、Bさんは求償権を行使できなくなります。

しかし、慰謝料を請求されたBさんが求償権の放棄を約束することを条件に、慰謝料の減額交渉をしてくる場合がありますので、注意してください。

まとめ

不倫というとてもつらい経験をされた、あなたの気持ちを私はわかります。

自分が1日何をしていたのか、どうやってこのご飯を作ったのか、全然記憶がなく毎日が過ぎていく方もいらっしゃると思います。

不倫をしている側は、ひょっとすると毎日がお花畑の中かもしれませんが、された側はそれこそ毎日が地獄の中のように感じるかもしれません。

不倫というのは、された側から笑顔を奪ってしまうとても恐ろしいものです。

でもあなたは大丈夫です!

この記事を読んでくださったということは、少しでも前に進みたいと思っているからです。

あなたが自分の未来をどう望むのか、どう行動すればいいのか一緒に考えませんか。

理想の未来への道の途中で、あなたが立ち止まっているのであれば、私たちは全力で進めるお手伝いをします。

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