浮気調査の基礎知識 PR

不倫や浮気の慰謝料相場はいくら?請求できる条件と高く獲得する方法

不倫や浮気の慰謝料相場はいくら?請求できる条件と高く獲得する方法

この記事を読んでいる方の中には、「不倫の代償としてしっかり慰謝料を請求したい」と思っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、どのように進めていけば、時間を無駄にせずにきちんと慰謝料請求ができるのか。

また、「3年前に不倫されたの今気づいたけれど、これって慰謝料請求の対象になるのかな?」など、慰謝料請求の時効についても解説していきます。

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慰謝料請求ができる相手と条件は?

「パートナーが不倫した!」からと言って、絶対に慰謝料請求ができるわけではありません

どのような条件であれば、パートナーの不倫に対して制裁を加えられるのか的を絞って説明していこうと思います。

不倫された場合の慰謝料請求できる相手と条件

まずは慰謝料請求できる相手について説明します。

不倫されたことにより慰謝料請求を考えた場合、不倫相手とパートナーの両者に対して慰謝料請求をすることができます

もちろん、パートナーに対してはまだ愛情があり、慰謝料請求はしたくない場合には、不倫相手にだけ慰謝料請求することも可能です。

続いて、慰謝料請求できる条件について説明します。

法律上では不倫を「不貞行為」と明記していますが、これは不倫が法的に離婚事由として認められている証拠です。

不倫が事実である場合は、パートナーと不倫相手はあなたに対して、慰謝料を支払わなければなりません。

ただし、あなた自身にも婚姻関係を破綻させる原因があった場合には慰謝料が発生しない可能性がありますので、不倫に気づく前と後とで自分がどんな行動していたのか、少し考えてみてください。

何も自分には非がなかったとしても、どんなに苦しくて傷ついていても、決して自暴自棄にならないように注意してくださいね。

そして、慰謝料請求には3つのポイントがありますので、パートナーと不倫相手の関係、夫婦関係について当てはまるのか確認してみてください。

①自由意志に基づいて肉体関係を結んだのか

パートナーが不倫相手に対して、無理やり肉体関係を迫った場合を除き、自由意志があったと認識されます。強姦した場合を除き、パートナーにも不倫相手にも肉体関係を「拒否」することができるからです。

しも強姦の場合には強姦した側に対して慰謝料請求ができるので、脅しなどによって関係を持ったのかどうか確認する必要があります。

②不倫相手がパートナーのことを既婚者と知っていたのか

飲み会や友人を介して知り合った際に、パートナーの友人がパートナーのことを「独身で彼女(彼氏)を募集している」と紹介したら、不倫相手はパートナーのことを既婚者だと考えることは難しいでしょう。

しかし、結婚指輪を最初はしていなかったが、しばらくすると結婚指輪を嵌めたまま会いに来たなどの場合には、十分に既婚者であると知りえた可能性があるので、不倫相手には「過失」があったことになります

またスマホの画面が子供の写真だったのを知っている場合には、子供がいるのを知っているにも関わらず、肉体関係を持ち続けることは「故意」があったと認められますので、慰謝料請求ができます。

③夫婦の婚姻関係が完全に破綻していなかったか

単純に夫婦仲が良くなく、会話も少なくて楽しくないという程度の性格の不一致では婚姻関係が破綻していると認められる可能性は低いです。

破綻していると認められる可能性があるのは、長期間別居している、離婚協議を進めているなど、不倫が分かる前に離婚に向けて動いていた場合には、すでに婚姻関係が破綻していたとみなされる可能性があり、慰謝料請求ができない可能性があります。

不倫の慰謝料相場と相談はだれにするの?

「この人とずっと一緒にいる!」とあなたの心と人生を決めたのに、不倫という最低な行為をされたら、しっかりと“心の傷の代償”をもらうのは当然ですし、誰かに相談せずにはいられないでしょう。

(1)不倫の慰謝料相場について

不倫による慰謝料請求相場について、明確な基準は無いようですが平均して50万円~300円程度と言われています。

なぜこのように、慰謝料請求の金額に幅があるのかというと、大きく3つのパターンに分けられるからです。

  • 不倫の事実をパートナーが認めたが離婚せずに、今まで通りに一緒に暮らす場合
  • 不倫が原因でパートナーと別居しなければいけなくなった場合
  • 不倫が原因でパートナーと離婚しなければいけなくなってしまった場合

不倫された側の精神的・金銭的な負担が多くなるにつれて、慰藉料も高くなる傾向があるため、50~300万円程度と幅が出てしまうのです。基本的には、慰謝料というのは“あなたの心の痛みに対する対価”でもあるので、必ずしも300万円以内にしなければいけないわけではありません。

実際に支払われる金額が200万円だったとしても、1,000万円、1億円を請求している人も少なくありません。
慰謝料の請求金額が極端に少なければ、パートナーや不倫相手には「このくらいで許してもらえるなら、今関係を清算しなくても今まで通り過ごせる」と勘違いしてしまう可能性もあります。

気心が知れたパートナーへ慰謝料を請求するという行為があなたをさらに苦しめてしまうことがあるかもしれませんが、そんなときは一人で悩まずに、法律の専門家など相談してみることをおすすめします。

もしも、あなたが探偵社に不倫調査の依頼をしていたのであれば、探偵社から弁護士や会計士などの法律の専門家を紹介してもらうことも可能ですので、紹介が可能かどうかも相談してみてくださいね。

(2)誰に相談すれば慰謝料請求がスムーズに進むのか

慰謝料相談に乗ってくれる専門家や相談相手は、以下が一般的です。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 会計士
  • 探偵社(カウンセラー)
  • 経験者(友人や身内)

法律の専門家といえば、まず思いつくのが弁護士だと思います。

弁護士は法律に関する内容の全てにおいて、あなたの味方となってくれますので、とても頼りになる存在に違いありません。

次に思いつくのが、司法書士や会計士だと思います。司法書士や会計士は公正書類の代筆は請け負うことができますが、基本的に法律に関する相談には乗ることができません。

ただし法務大臣の認定を受けた司法書士で、慰謝料の請求金額が140万円以下の場合は相談に乗ってくれるので、相談する際には必ず確認してくださいね。

会計士については、公正証書の作成は依頼できますが、法律の相談はできません。この点には注意しましょう。
最も注意しなければならないのは、弁護士や司法書士、会計士などは“不倫の証拠を探すことはできません”ので、証拠がない場合にはまず探偵社に依頼をして証拠を集めるのが最優先になります。

探偵社に依頼して、不倫の証拠を掴めれば、あまり知られていないかもしれませんが、探偵社でも話を聞いてくれます。

探偵社なので法律の話はできませんが、不倫調査の莫大な情報を抱えており、過去の実績や経験に基づいてカウンセラーが話を聞いてくれ、弁護士や会計士を紹介してくれます。不倫調査からのカウンセラーがそのまま話を聞いてくれるため、一番あなたの気持ちを汲み取ってくれるかもしれませんね。

専門家ではありませんが、不倫による慰謝料請求をしたことがある友人や身内にも相談ができるようであれば、話を聞いてみるのもおすすめです。

実際に慰謝料請求をしているので、準備しておいてよかったもの、準備しなくてよかったもの、準備しておけばスムーズに進められたかもしれないものなど教えてもらえるからです。

ただし、友人や身内に赤裸々に夫婦の問題を話すのがストレスになるようであれば、弁護士か行政書士、または不倫調査を依頼していた探偵社への相談をおすすめします。

慰謝料請求を相場よりも高くするための方法とは?

「不倫」と一言でいっても、フタを開けてみるとその中身は十人十色です。

例を挙げると、不倫と同時にDVやモラハラが始まった、セックスレスになってしまった、家に帰ってこなくなり、生活費も入れてくれなくなったなど様々です。このような夫婦としての義務を果たさず、あなたが精神的苦痛を受けた分についても、慰謝料を請求することができます

不倫を実証したのと同様に、これらのことについても証明する必要があります。

実証することが難しい内容ですが、日々書き留めている日記が役に立つ可能性があります。文字にすることで、あなたの胸が苦しくなるかもしれませんが、日付とともにパートナーに言われた(された)内容を書き残しておいてください。

もしもDV気質のパートナーに暴力を振るわれた場合は、その傷(打撲痕など)を写真に残しておくとDVの証拠となる可能性があります。

慰謝料請求するために準備しておくものとは?

慰謝料請求をするために必要なもの、ことを5つ紹介します。

(1)不倫相手の個人情報

不倫相手に慰謝料を請求する際には、必ず必要になります。不倫相手の職場も分かれば、支払い能力がどのくらいあるのかの目安も分かりやすくなりますので、住所、氏名、電話番号と合わせて調べることをおすすめします。

(2)不倫の証拠

不貞行為の証拠は、一緒にご飯を食べた後に、二人でカラオケ(密室)に入ったというだけでは立証されません。

不貞行為の行なわれた現場(ラブホテルなど)へ出入りしているところを押えた写真や動画が証拠となります。このような現場写真を実際に自分でしようとすると、とても大変な作業となりますので探偵社などの専門家に依頼すると、短時間で確実な証拠集めの手伝いをしてくれます。

(3)不倫(不貞行為)の時効の確認

後ほど詳しく紹介しますが、不倫の証拠には3年の時効があります。もし、手元に確実な不倫の証拠があるのであれば、一刻も早く、自身の気持ちと向き合い行動を起こす必要があるでしょう。

(4)慰謝料の請求金額を決める

慰謝料請求にはもちろん、相場があります。ですが、そのような参考値ばかりを気にして後悔しないように、あなた自身がパートナーや不倫相手にされて傷ついた心の傷の分の対価をしっかり請求するようにしましょう。

(5)請求方法を決める

一般的には、書面に不倫の根拠を記載し請求します。もしも時効が迫っている場合には、内容証明郵便を使用して請求した事実を証明できるようにします。

書面ではなく電話で交渉する場合もありますが、当事者間でのやり取りも実は多いのですが、「慰謝料の金額の話をする前に着信拒否をされてしまって全く進まなくなってしまった」というような失敗例も同様に多くあります。

自身で慰謝料請求の交渉をすることは、ものすごくストレスを与え、さらにはどのようにすすめればいいのかなど考える時間も大きな負担になってしまう可能性があります。

先に紹介した弁護士や行政書士や探偵社(カウンセラー)などに相談・依頼をすれば負担を軽減できるはずです。専門家の経験値は素人の私たちとはやはり違います。

少しでも頼れそうな人がいるのであれば、手を貸してもらうことをおすすめします。

不倫相手にだけ慰謝料請求したい

結論を言えば、慰謝料請求を不倫相手にだけすることは可能です。

離婚を考えていない場合、パートナーへの慰謝料請求はせずに、不倫相手にだけ慰謝料を請求することは、実は普通のことです。ですが、不倫相手にだけ慰謝料請求する場合、気を付けなければならないこともあります。不倫相手からの「求償」です

例えば、100万円が不倫の慰謝料として認められた場合、あなたは100万円全額を不倫相手に請求しますよね。
その際に、不倫相手がパートナー(とあなた)に対して「一緒に不倫をしていたのに自分にだけ責任を負わせるのはおかしい!たしかに50万円は自分にも非があるのでお支払いしますが、残りの半分の50万円はパートナーにも非があるので支払いません!!」と反論してきた場合のことを言います。

不倫関係を持った責任は不倫相手にだけあるわけではなく、もちろんその関係を継続させてしまったパートナーにも責任はしっかりとあるのです。

それにも関わらず、自分にだけ慰謝料請求をされたとなれば、不倫相手も反論してくる可能性が大いにあります。
「不倫したくせに反論してくるなんて、もっとおかしいでしょ!」と思うかもしれませんが、この求償は不倫相手にも権利があるので、この言い分も正しいのです。

ただ、これは不倫相手も弁護士を依頼している場合など、よっぽどのことが無い限り行使してくることはないですが、この点には十分な注意が必要となります。

離婚慰謝料と不倫相手への慰謝料請求の違いはあるの?

裁判所が認めている離婚の慰謝料には、実は2種類あります。

一つ目は、不倫(不貞行為)やDV、モラハラなどの不法行為への離婚原因慰謝料です。

二つ目は離婚を望んでいなかったにも関わらず、離婚することになってしまったことへの離婚慰謝料です。

裁判をした際には、この2つの内訳について詳しく説明・区別することはなく、離婚の慰謝料としてひとつにまとめられた状態で進んでいきます。

慰謝料請求はいつでもしたいときにできるの?

パートナーに裏切られたことによって、何もしたくなくなってしまうかもしれませんが、そのまま放置しておけば、慰謝料請求の時効が完成してしまう可能性があります。

民法では不法行為に基づく損害賠償請求権を次のように定めています。

724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

つまり、パートナーの不倫と、不倫相手を知ったときからの3年間が慰謝料請求できる期間になります。

この期間を過ぎてしまうと慰謝料請求権が時効により消滅してしまうのです。もし、あなたがパートナーの不倫に気がついていなくても、「不法行為時から二十年」が経過したときにも、同様に慰謝料請求権は消滅してしまいます。

先ほど、簡単に時効は「不倫気づいたときからの3年」と書きましたが、もう少し詳しく説明していこうと思います。

①不倫相手に慰謝料請求するときの時効

不倫相手に対しては、「不倫をした事実があった、不倫相手が誰かがわかった」タイミングで3年の時効が開始します。

そのため、不倫相手が誰かわからないうちは、時効が進行しません

パートナーの不倫の事実と不倫相手の存在と素性を知ったときから3年間は慰謝料請できますが、この期間を過ぎると、慰謝料請求行為は認められません。

②パートナーに対する慰謝料請求するときの時効

パートナーの素性をしらないということはないかと思いますので、パートナーへ対する慰謝料の時効は「不倫の事実を知ったときからの3年間」です。

パートナーと離婚する場合には、この不倫が離婚原因となり、さらに不倫によって精神的苦痛を負わせたと判断され、離婚慰謝料としてパートナーへ請求をすることになります。

離婚慰謝料は、「離婚したとき」から時効のカウントが始まるので、離婚後の3年間は慰謝料請求をすることができます

そのため、不倫されて10年程度経過していたとしても、離婚して3年以内であれば、パートナーに離婚慰謝料請求することができます。

不倫相手とパートナーに対する不倫の慰謝料の時効期間は異なっているので、少しでも慰謝料請求できるのか気になる場合は、専門家に相談することをおすすめします。

慰謝料請求の時効を止める方法はあるの?

不倫の慰謝料請求には時効があり、その期間中に何もしなければ時効は消滅してしまいます。

慰謝料の時効を止める方法があれば、もっとじっくり準備できるのに!と思う方もいるかもしれませんので、慰謝料の時効を止める方法を紹介します。

それは「時効の中断」です。

時効が中断すれば、それまで時効として進んでいた期間がなかったことになり、また3年間の時効カウントが始まります。つまり、不倫の慰謝料の時効が1年程度進行していたとしても、時効を中断させることにより、新たに3年が経過しない限り、時効が成立しないのです。

しかし、この時効の中断は永遠にできることではありません。なぜかというと、除斥期間には、時効の中断制度がないからです。(除斥期間とは、権利を行使できる期間中にその権利を行使しなかったために、その権利を失う期間を指します。)

これによって、時効の中断をどんなに続けていても、不貞行為があったときから20年経ってしまえば、慰謝料請求の権利が消滅してしまうのを防ぐことはできなくなります。

時効を中断させれば、最大20年間は慰謝料の請求ができると考えられるので、少しでも慰謝料請求を考えているのであれば、この方法を使って気持ちを整理する時間を作ることをおすすめします。

慰謝料請求の後に気をつけるべきこと

不倫相手(とパートナー)に慰謝料請求ができたからといって、すぐに安心するのはまだ待ってください。

示談や裁判で決着がついたとしても、必ずしも以前と変わらない夫婦生活を手に入れて、慰謝料もしっかり支払われるわけではないからです

(1)離婚しない場合

離婚しない場合は、パートナーとの共同の負担分を考え、請求額を調整するのが一般的です。

なぜかというと、パートナーへの慰謝料請求では通常の生活費にプラスして慰謝料の支払いという負担がかかり、そのせいで夫婦仲がさらにギクシャクしてしまう場合があるからです。

もし、パートナーへ慰謝料請求をしていない場合でも、「不倫相手からの支払いが滞っている」などの愚痴をこぼしてしまえば、パートナーが背負っている一生の十字架にさらに負荷を加えることになり、パートナーも精神的に追い詰められてしまう可能性もあります。

不倫という最低な行為によってあなたが精神的につらく、苦しい思いをしたのも、パートナーが“不倫相手との復縁をけん制するため”にワザとそのようなことをしているのもわかりますが、パートナーとの復縁を決めたのもあなたです。

せっかく復縁という道を選択したのですから、夫婦として感謝と笑顔を忘れずに過ごせるようになるといいですね。そうしていれば、きっとあなた自身の選択が間違っていないかったと心から思える日がきますよ。

そして、不倫相手からの支払が滞ったときに気をつけたいのが「求償」です

請求された金額の半分はパートナーの責任でもあるというものです。もしもそのようなことを言われた場合には専門家に相談してくださいね。

(2)離婚する・した場合

離婚した場合、パートナーと不倫相手の両者が慰謝料を支払うことに同意したにも関わらず、慰謝料を支払ってくれない場合があります。

パートナーや不倫相手が慰謝料を一括で払う場合にはこのようなトラブルはないかと思いますが、分割で支払うと決めた場合、1~3回は支払われていたのに、その後は支払が滞ってしまうトラブルは少なくありません。

“意図的に支払いを無視する”というとんでもない人もいます

その場合どうすればいいのか、簡単に紹介しますね。

①督促をする

まずは不倫相手(とパートナー)に連絡を入れて、任意での支払いを求めましょう。相手と普通に連絡がとれる場合には、メールや手紙などで連絡を入れると良いでしょう。

②強制執行する

督促しても不倫相手(とパートナー)が慰謝料を任意で支払わない場合、強制執行を行うことがあります。

強制執行とは、相手の給料や不動産や預貯金などを差し押さえ、強制的に回収する手続きのことです。

給料については4分の3まで差し押さえできます。不動産などの場合も、もちろん差し押さえすることはでますが、差し押さえた後に競売、お金に換えた後に回収という流れになります。競売にかけるためにも費用が掛かりますので、本当に競売にかけて回収する方がいいのかは慎重になる必要があります。

また強制執行したとしても、不倫相手(とパートナー)に差し押さえられる財産がない場合は、残念ながら、現在の日本の法制度上ではお金を取り立てる方法がありません

このような結果にならないためにも、不倫の慰謝料請求には専門家との相談しながら慎重に進めてくださいね。

まとめ

信頼してたパートナーに裏切られたのであれば、あなたを苦しめた相手に対して少しでも慰謝料を高く支払わせたいと思うのは当然だと思います。

不倫の慰謝料請求で失敗しないためにはある程度の相場を知っておくことも必要です。

慰謝料の請求額はあなたの思う金額でもいいですが、譲れるところ、譲れないところをはっきりさせておくことで、無駄に時間を費やすことはなくなるでしょう。

未払いなどのトラブルを避けつつ、しっかりと慰謝料を支払ってもらうためには専門家への相談は必要になると思いますので、自分ではむずかしいかもしれないと思ったタイミングで相談できる相手を探してみてください。

証拠がまだ集めきれていない場合や、いきなり弁護士が難しければ、たくさんの不倫の調査を行ってきている探偵事務所のカウンセラーを頼ってみるのもおすすめです。

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